平成23年度 税制改正大綱発表
※本来ならば平成23年4月1日より新税制スタートとなるはずでしが、国会審議の遅延や、大震災の影響で現在は見送り状態となっており、未だ法改正はなされていません。正式決定しだいお知らせいたします。
今回の改正で、特に多くの人に直接影響を与える部分は
(1)相続税の基礎控除額40%縮小!
(2)生前贈与の促進ねらい、贈与税の見直し!
の2点です。
(1)相続税の基礎控除額40%縮小!
■相続税の基礎控除額の算出方法が次のように変更されます。
【現 行】 5,000万円 + 1,000万円 × 相続人
【改正案】 3,000万円 + 600万円 × 相続人
例えば、相続人が1人の場合

これにより、相続税の課税対象者は今までの2倍になるといわれています。
(2)生前贈与の促進ねらい、贈与税の見直し!
■若者世代へ早期移転を促し、経済社会の活性化を図る観点から、平成23年1月1日以後の贈与より、贈与税(暦年課税)の見直しが以下のように行われます。
【相続時精算課税の見直し】
○贈与する者の年齢要件が、現行の65歳以上から60歳以上へと引き下げられました。
○適用を受けられる贈与者の範囲に20歳以上の孫が追加されました。
【直系尊属からの住宅取得等資金贈与 適用緩和】
○適用対象となる住宅取得子供のうち1名が相続前に母と同居して、その自宅を引継ぐ、等資金の範囲に住宅の新築等に先行して取得する土地等の取得資金が追加されました。これにより、いわゆる注文住宅における先行取得する土地取得の資金贈与が認められます。
【贈与税率の緩和(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合に限る)】
○200万円以上の贈与する場合に税率が緩和されることになります。資産家の方は110万円の非課税枠を超えて500万円の贈与を毎年行ったりします。その場合の税額が53万円から485,000円になります。
その他の主な改正
【死亡保険金非課税対象者の絞り込み】
○死亡保険金に係る非課税限度(500万円×法定相続人の数)の算定根拠となる法定相続人が未成年者、障害者又は被相続人と生計を同一にしていた者に限定されました。
【未成年者及び障害者の控除額の引き上げ】
○未成年者控除と障害者控除の控除額が1年につき6万円から10万円に引き上げられました。
【相続税率の強化】
○相続税の税率構造が見直され、最高税率が50%から55%に引き上げられました。
【贈与税率の強化】
○相続税に併せて、贈与税の税率構造も見直され、最高税率も55%に引き上げられました。(但し、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は除く)
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