遺言書について

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。当事務所では安心・安全な公正証書遺言をおすすめします。 また、どちらの遺言書を作成するにしてもあった方がよいのが、エンディング・ノートです。当事務所では「想い出ノート」とい名前のものをご提供しております。

 

自筆証書遺言

●安価な自筆証書遺言

特に相続人の中に子供がおらず、配偶者と兄弟の場合は相続トラブルになるケースが多いようです。遺言書1枚あるかないかでものすごく苦労するかしないかの違いになります。

証人も費用もなしで、簡単に作れるのが自筆証書遺言です。文字通り、自分で書く遺言です。 簡単に作れますが、危険も大きいのが自筆証書遺言です。

書く前提として、想い出ノートのご記入をおすすめします。ベストファームでは自筆証書遺言の書き方や扱い方について、セミナーや無料相談会でご説明しております。

想い出ノート

 ベストファーム相続アドバイザーや、司法書士がお手伝いいたします。

 

公正証書遺言

●公正証書遺言

特に相続人の中に子供がおらず、配偶者と兄弟の場合は相続トラブルになるケースが多いようです。遺言書1枚あるかないかでものすごく苦労するかしないかの違いになります。

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。 公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。 病気等で公証人役場へ行けない場合は、出張もしていただけます。

公正証書遺言作成にあたっても、作成の前提として想い出ノートのご記入をおすすめします。 公正証書遺言をする際、証人2人が立会います。ベストファームでは公正証書遺言の作成支援証人サービスも実施しております。

公正証書遺言

 

ベストファーム相続アドバイザーや、司法書士がお手伝いいたします。

 

遺言執行

●遺言執行

遺言の執行とは、遺言の内容を実現する手続きのことです。遺言執行者がその手続きを行いますが、まず財産目録の作成を行い相続人に交付します。その他、不動産や動産の名義変更、預金の解約等、遺言書の内容を実現する手続きを実施します。

遺言執行者は相続人の一人が選ばれることも可能です。しかしその場合、他の相続人から公平ではないと思われるかもしれません。したがって、信頼のできる方、法律に精通した方に依頼することをお勧めします。

遺言執行

 

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