遺言による代襲相続は認めない!

代襲相続とは・・・?

 

平成23年2月22日最高裁判所にて
「原則として遺言書の代襲相続は認めない」
という判決がなされました。事案は次のようになります。

 

事案

■母親が遺言で、子二人のうち「長男に全財産を相続させる」旨の指定をしていたところ、
  母親よりもこの長男が先に死亡してしまいます。

■代襲相続により、長男の子(母親から見て孫)が相続人となります。

■孫たちは遺言により全財産を相続すると主張していました。

■これに対し、長女(母親から見て子)が遺言書は無効だとして、法定相続分の権利の確認を求めました。

■遺言書での代襲相続は可能か、その効力が問題となりました。

 

相続関係図は下の図のようになります。

 

結果

遺言書は無効

 

判決文を要約すると、下記のようになります。

遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われる。

遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情が
ない限り、その効力を生ずることはない。

 

つまり、今回母親はあくまで長男自身が相続することを前提に遺言書を書いたのであり、
そこから先は遺言書に何も書かれていないことから、遺言書は無効であるとした判決でした。

今回のケースでは、万が一長男が死亡された事を想定し、次に誰が相続するかを記載して
いれば、判決も違った結果になったかもしれません。

 

現在、遺言書を作成した方もこの機会にもう一度遺言書を
思い返してみてはいかがでしょうか?

 

 

【関連判例】
平成23年2月22日 最高裁判所第三小法廷
平成21(受)1260 土地建物共有持分権確認請求事件

 

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