トラブル防止対策(7)

●行方不明者の財産管理人を家庭裁判所に選任申立

 共同相続人のうちのひとりが家出をしたりして、行方不明になっていることがあります。

このような場合に行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。

行方不明者をさがして、話し合いをするのが望ましいですが、それができないとなると、家庭裁判所で不在者の財産管理人申立の手続きをする必要があります。

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