法定後見の手続き

任意成年後見については、こちらからとなります。

任意後見制度とは

 判断能力が十分でない方々(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 そのため、ご本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援・活動する制度を成年後見制度といいます。

(成年後見プラザ 「任意後見制度とは」より参照)

必要書類

(本人や配偶者、四親等内の親族などが申立てることができます)
(1)申立書
(2)申立人の戸籍謄本
(3)本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書
(4)成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
(5)収入印紙800円、連絡用の郵便切手、登記印紙4000円
(本人の判断能力を鑑定するための鑑定料が必要となる事もあります)

※事案によっては、上記以外の資料の提出が必要になることもあります。

手続きの流れ

1.お問合せ → 2.無料相談・面談 → 3.受任・手続開始 → 4.申立書作成
→ 5.家庭裁判所提出 → 6.家庭裁判所調査官による調査(※1) → 
7.精神鑑定 → 8.審判 → 9.法定後見開始、定期的に報告(※2)
※1.申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれる
※2.東京法務局に登記されます。後見人は1ヶ月以内に、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出。以降、本人の心身の状態・財産管理の状況など定期的に報告します。

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