安心安全な公正証書遺言

遺言書作成

遺言 遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。当事務所では安心・安全な公正証書遺言をおすすめします。

 また、どちらの遺言書を作成するにしてもあった方がよいのが、エンディング・ノートです。当事務所では「想い出ノート」とい名前のものをご提供しております。

 

 

遺言書の活用において、一般的なアプローチは大きく3つになります。


 1)遺産分割の方式を指定したい・・・どのように分けるのか決めておきたい
 2)相続人の指定をしたい・・・誰に相続財産を渡したい、渡したくない
 3)事業承継を円滑にしたい・・・遺産分割によって会社の財産がバラバラに
 ならないように、事業継続の方針を決めたい

これに加えて、ご本人の方の想いを相続人の方に遺せるということでしょうか。
遺言の方式においては、付言事項と呼ばれておりますが、法的には拘束力は ありませんが、ご本人さまの想いを書き綴ることができます。


 遺言書は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはそのルール を把握して記述する必要があります。
また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまう ことも少なくありません。残念ながら、素人が法律を理解せずに、書いたもの が残ってしまうとこうした事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。
まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。

 

(2)安心な公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。

公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。

病気等で公証人役場へ行けない場合は、出張もしていただけます。


公正証書遺言のメリット

  • 1. 遺言の原本は、半永久的に無料で公証人役場が保管していますから、滅失・偽造などの心配がありません。
  • 2. 本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認の手続きをとる必要がありません。
  • 3. 本人が死亡したとき、その公正証書ですぐ登記などの手続きができるなどがあります。

公正証書を作成する手続き

  • 1. 遺言者本人の印鑑証明書、実印と署名・捺印
      (場合によっては、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、評価証明書が必要になることもあります。)
  • 2. 証人の署名・捺印
      証人になってくれる人が見つからない場合はベストファームが承りますのでお気軽にご相談ください。

 

ベストファーム相続アドバイザーや、司法書士がお手伝いいたします。

 

 

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