トラブル防止対策(2)

●安心安全な公正証書遺言

特に相続人の中に子供がおらず、配偶者と兄弟の場合は相続トラブルになるケースが多いようです。遺言書1枚あるかないかでものすごく苦労するかしないかの違いになります。

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。

公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。

病気等で公証人役場へ行けない場合は、出張もしていただけます。

 

公正証書遺言作成にあたっても、作成の前提として想い出ノートのご記入をおすすめします。
公正証書遺言をする際、証人2人が立ち会います。ベストファームでは公正証書遺言作成支援証人サービスも実施しております。

 

ベストファーム相続アドバイザーや、司法書士がお手伝いいたします。