任意後見の手続き
「法定成年後見」はこちらとなります。
任意後見制度とは?
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に対して、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。
そうすることで、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人を代理して契約などの事務をおこなうことになります。
そうすることよって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。
必要書類
任意後見契約の本人
1.戸籍謄本・住民票
2.本人確認資料
3.印鑑証明書と実印
任意後見受任者
1.住民票
2.本人確認資料
3.印鑑証明書と実印
手続きの流れ
1.お問合せ → 2.無料相談・面談 → 3.受任・手続き開始 →
4.公正証書による任意後見契約締結(※1) → 5.判断能力の低下 →
6.申立書作成 → 7.家庭裁判所提出 → 8.家庭裁判所が任意後見監督人を選任
→ 9.任意後見開始(※2)
※1.東京法務局に登記されます。
※2.任意後見人が任意後見を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所に報告。任意後見契約で定められた仕事を行っていきます。
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