トラブル防止対策
相続はお金が絡みますので、どうしてもトラブルに発展しまう可能性があります。
事前に相続対策を行い、スムーズに手続きが進められるようにしましょう。
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| (1)任意後見の手続き | (2)安心な公正証書遺言 | (3)安価な自筆証書遺言 |
| (4)障害年金の受給 | (5)限度額適用認定証の申請 | (6)法定後見の手続き |
| (7)行方不明者の財産管理人を 家庭裁判所に選任申立 |
(8)保証・連帯債務の確認 | その他のお手続き |
任意後見の手続き
任意後見制度とは?
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に対して、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。
そうすることで、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人を代理して契約などの事務をおこなうことになります。
そうすることよって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。
必要書類
任意後見契約の本人
1.戸籍謄本・住民票
2.本人確認資料
3.印鑑証明書と実印
任意後見受任者
1.住民票
2.本人確認資料
3.印鑑証明書と実印
手続きの流れ
1.お問合せ → 2.無料相談・面談 → 3.受任・手続き開始 →
4.公正証書による任意後見契約締結(※1) → 5.判断能力の低下 →
6.申立書作成 → 7.家庭裁判所提出 → 8.家庭裁判所が任意後見監督人を選任
→ 9.任意後見開始(※2)
※1.東京法務局に登記されます。
※2.任意後見人が任意後見を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所に報告。任意後見契約で定められた仕事を行っていきます。
安心安全な公正証書遺言
遺言書作成
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。当事務所では安心・安全な公正証書遺言をおすすめします。
また、どちらの遺言書を作成するにしてもあった方がよいのが、エンディング・ノートです。当事務所では「想い出ノート」とい名前のものをご提供しております。
遺言書の活用において、一般的なアプローチは大きく3つになります。
1)遺産分割の方式を指定したい
どのように分けるのか決めておきたい
2)相続人の指定をしたい
誰に相続財産を渡したい、渡したくない
3)事業承継を円滑にしたい
遺産分割によって会社の財産がバラバラにならないように、
事業継続の方針を決めたい
これに加えて、ご本人の方の想いを相続人の方に遺せるということでしょうか。
遺言の方式においては、付言事項と呼ばれておりますが、法的には拘束力は
ありませんが、ご本人さまの想いを書き綴ることができます。
遺言書は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはそのルール
を把握して記述する必要があります。
また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまう
ことも少なくありません。残念ながら、素人が法律を理解せずに、書いたもの
が残ってしまうとこうした事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。
まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
安心な公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。
病気等で公証人役場へ行けない場合は、出張もしていただけます。
公正証書遺言のメリット
- 1. 遺言の原本は、半永久的に無料で公証人役場が保管していますから、滅失・偽造などの心配がありません。
- 2. 本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認の手続きをとる必要がありません。
- 3. 本人が死亡したとき、その公正証書ですぐ登記などの手続きができるなどがあります。
公正証書を作成する手続き
- 1. 遺言者本人の印鑑証明書、実印と署名・捺印
(場合によっては、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、評価証明書が必要になることもあります。) - 2. 証人の署名・捺印
証人になってくれる人が見つからない場合はベストファームが承りますのでお気軽にご相談ください。

安価な自筆証書遺言
特に相続人の中に子供がおらず、配偶者と兄弟の場合は相続トラブルになるケースが多いようです。遺言書1枚あるかないかでものすごく苦労するかしないかの違いになります。
証人も費用もなしで、簡単に作れるのが自筆証書遺言です。文字通り、自分で書く遺言です。 簡単に作れますが、危険も大きいのが自筆証書遺言です。
書く前提として、想い出ノートのご記入をおすすめします。ベストファームでは自筆証書遺言の書き方や扱い方について、セミナーや無料相談会でご説明しております。
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障害年金の受給
年金加入中に病気やケガをし、障害が残り、日常生活や労働に支障が出たときに受給されます。
どんな病気やケガで受給されるの?
1. 眼や耳、言語が不自由な方
2. 心臓、腎臓、肝臓や呼吸器疾患のある方
3. 精神障害や精神遅滞の方
4. 難病やガンにかかっている方
5. 糖尿病・高血圧で合併症がある方
受給するための4条件
1. 初診日時点で年金に加入していること
2. 保険料を一定期間払っていること
3. 障害の等級に該当する程度の状態であること
4. 65歳までに年金請求すること
いつまで受給されるの?
障害等級に該当している間は受給されます。収入があっても受給されます。
初診時に年金に加入していたかどうかの確認
原則として20歳以上60歳までの方は、初診時に国民年金、厚生年金、共済組合に加入していなければ請求できません。
*先天的な障害や20歳前後の障害の場合は例外があります。
限度額適用認定証の申請
高額療養費制度とは、簡単に言えば病院などでかかった高額な医療費は、申請すれば一定額以上を還付してくれる制度です。還付はされますが、還付されるまでにけっこうな時間がかかってしまいます。
そこで高額療養費の限度額適用認定証を申請して病院の窓口に提示することによって、最初から自己負担額のみの支払で済むようになります。
法定後見の手続き
任意後見制度とは
判断能力が十分でない方々(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 そのため、ご本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援・活動する制度を成年後見制度といいます。
必要書類
(本人や配偶者、四親等内の親族などが申立てることができます)
(1)申立書
(2)申立人の戸籍謄本
(3)本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書
(4)成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
(5)収入印紙800円、連絡用の郵便切手、登記印紙4000円
(本人の判断能力を鑑定するための鑑定料が必要となる事もあります)
※事案によっては、上記以外の資料の提出が必要になることもあります。
手続きの流れ
1.お問合せ → 2.無料相談・面談 → 3.受任・手続開始 → 4.申立書作成
→ 5.家庭裁判所提出 → 6.家庭裁判所調査官による調査(※1) →
7.精神鑑定 → 8.審判 → 9.法定後見開始、定期的に報告(※2)
※1.申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれる
※2.東京法務局に登記されます。後見人は1ヶ月以内に、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出。以降、本人の心身の状態・財産管理の状況など定期的に報告します。
行方不明者の財産管理人を家庭裁判所に選任申立
共同相続人のうちのひとりが家出をしたりして、行方不明になっていることがあります。
このような場合に行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。
行方不明者をさがして、話し合いをするのが望ましいですが、それができないとなると、家庭裁判所で不在者の財産管理人申立の手続きをする必要があります。
保証・連帯債務の確認
誰にも保証している事を話さずに他界しますと、相続人は知らずに単純相続してしまいます。
単純相続して突然、保証人(保証人の相続人)に高額の請求がこないとも限りません。
万一にそなえて、保証・連帯債務をしているかどうかは必ず、推定相続人の誰かには話しておきましょう。
その他のお手続き
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