節税対策(5)
●養子縁組で減額する方法
養子は法定相続人なので、控徐等が増えるメリットもあります。
1. 相続税の基礎控除が増えます:1000万円
2. 生命保険金などの非課税限度額が増えます:500万円
3. 適用税率の区分が変わることがあります:相続税の計算過程での法定相続分に応ずる取得金額が少なくなるため、適用税率の区分が変わることがあります。
民法上の養子は何人でも可ですが、税法上の養子縁組規制では法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
上記以外にも養子縁組をすることによる税法上のメリットがあります。
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