節税対策(2)

●2,500万円までの特別控除を利用する方法

相続時精算課税制度という制度があります。これを利用した場合、2,500万円までの贈与には贈与税がかからなくなります。ただし、利用するための条件や、メリット・デメリットをよくご理解していただいく必要があります。

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