節税対策(1)

●毎年110万円を贈与する方法

1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計が110万円までは贈与税はかからず、申告も必要ありません。
だからと言って、10年間にわたり毎年110万円を贈与した場合は、無税とはならず
1,100万円に対して271万円の税金が発生する場合もありました。

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