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●毎年110万円を贈与する方法
1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計が110万円までは贈与税はかからず、申告も必要ありません。 だからと言って、10年間にわたり毎年110万円を贈与した場合は、無税とはならず 1,100万円に対して271万円の税金が発生する場合もありました。
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