節税対策
節税対策とは、実際に相続があった時に納める税金を少しでも
少なくしようとするものです。
節税対策には色々な方法がありますので、
これらを組み合わせて効果的な節税を行いましょう。
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| (1)毎年110万円を贈与する方法 | (2)2,500万円までの特別控除を利用する方法 |
| (3)貸家建築で財産評価を減額する方法 | (4)宅地の用途区分で財産評価を減額する方法 | (5)養子縁組で減額する方法 | その他のお手続き・対策 |
毎年110万円を贈与する方法
1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計が110万円までは贈与税はかからず、申告も必要ありません。
だからと言って、10年間にわたり毎年110万円を贈与した場合は、無税とはならず
1,100万円に対して271万円の税金が発生する場合もありました。
2,500万円までの特別控除を利用する方法
相続時精算課税制度という制度があります。これを利用した場合、2,500万円までの贈与には贈与税がかからなくなります。ただし、利用するための条件や、メリット・デメリットをよくご理解していただいく必要があります。
貸家建築で財産評価を減額する方法
土地について・・・アパートやマンションを建てることで、土地の評価額は更地のときよりも安くなります。
建物について・・・アパート、マンション自体の評価額も、一般居住用の建物よりも安くなります。

宅地の用途区分で財産評価を減額する方法
宅地は1画地ごとに評価しますので、宅地の一部を貸している場合や、二方の道路に面している場合などそれぞれの用途に区分けすることにより、評価が下がる場合もあります。
実際には現況測量をして、その区分けを検討するようになります。
○宅地が二方の道路に面している場合


養子縁組で減額する方法
養子は法定相続人なので、控徐等が増えるメリットもあります。
1. 相続税の基礎控除が増えます:1000万円
2. 生命保険金などの非課税限度額が増えます:500万円
3. 適用税率の区分が変わることがあります:相続税の計算過程での法定相続分に応ずる取得金額が少なくなるため、適用税率の区分が変わることがあります。
民法上の養子は何人でも可ですが、税法上の養子縁組規制では法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
上記以外にも養子縁組をすることによる税法上のメリットがあります。
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