とめる手続き(5)

●相続放棄

お亡くなりになった方に借金があった場合や、連帯保証人だった場合、そのマイナスの財産も相続することになります。これを防ぐには家庭裁判所で相続放棄手続きをする必要があります。相続放棄は原則として、相続人が相続のあったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

 

●例外的に3ヶ月以上経ってからも相続登記できる場合もあります 相続放棄

一定の要件を満たせば、3ヶ月経ってからの相続放棄が認められる場合があります。ただし、個人で行うにはリスクが大きく、しかも一度失敗すると家庭裁判所は二度と認めてくれません。ご自分で手続きをする前に、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

ベストファーム相続アドバイザー、司法書士がお手伝いいたします。