とめる手続き(1)

●年金受給者死亡届・未支給年金・保険給付請求書

国民年金を受け取っている方が死亡したときや、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、住所地の社会保険事務所や市町村の国民年金担当窓口に届出が必要です。

 

必要書類

 

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