諸手続き(8)

●家庭裁判所への遺産分割調停の申立て

お亡くなりになった方が遺言を残していなかったので、遺産分割協議をしたが、相続人の間でもめてしまい、話が進まない場合、遺産分割調停を申し立てる必要があります。 調停は当事者同士の紛争を調停員が間に入り、当事者同士の解決を図る手続きです。調停で解決しない場合、審判手続きが開始されます。

 

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