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●家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
お亡くなりになった方が遺言を残していなかったので、遺産分割協議をしたが、相続人の間でもめてしまい、話が進まない場合、遺産分割調停を申し立てる必要があります。 調停は当事者同士の紛争を調停員が間に入り、当事者同士の解決を図る手続きです。調停で解決しない場合、審判手続きが開始されます。
相続アフター
(8)遺族厚生年金の請求
(13)1年以内の相続税更正請求(分筆して土地評価を減額する方法)
(5)相続放棄・限定承認
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