家庭裁判所への遺産分割調停の申立て

遺産分割協議書の作成に関しましては、こちらをご覧下さい

 相続人の間で協議がまとまらない場合もあります。また、協議に応じようとしない相続人がいる場合もあるでしょう。そのときには、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決をめざすことになります。
 調停を申し立てることができるのは、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人・遺言執行者(包括遺贈の場合)で、申立先は相手方のうちの1人の所在地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立に必要な書類と費用

• (1)申立書
• (2)申立人(親権者)、子の戸籍謄本
• (3)特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票
• (4)遺産分割協議書案
• (5)子1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手
※上記以外の資料の提出が必要になる場合もあります。

 

ベストファーム相続アドバイザー、司法書士がお手伝いいたします。

 

 

 

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