所得税準確定申告
準確定申告とは、確定申告すべき人が年の途中でお亡くなりになった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告であり、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内にお亡くなりになった方の所得税の確定申告をしなければなりません。
ベストファーム相続アドバイザー、提携税理士がお手伝いいたします。
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