遺産分割協議書の作成
遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言書が無い場合や遺言書に具体的な財産が記載されていない場合、
①誰が、②どの財産を、③どれだけ、④どの方法
により取得する財産の遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくことをお勧めします。
遺産分割の種類
遺産分割には、具体的に以下のような3つの方法があります。
1)現物分割
相続人ごとに取得財産を具体的に決める方法です。具体的には「あの土地は相続人Aに、預貯金は相続人Bに、建物はCに」といった形です。ややこしい分割手続きが簡素化できるメリットがあります。
2)代償分割相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を払う方法です。
3)換価分割遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物(土地、建物等)を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。
しかし、土地と家屋を売却すると相続人に所得税と住民税がかかってきますから注意が必要です。
書面を作成するにあたっては、相続人全員が確認し、各自が署名・押印します。押印は実印で行って下さい。そして、相続人の人数分作成し、それぞれが保有します。
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