諸手続き(5)

●未成年者の特別代理人選任手続き

遺産分割協議において、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者と利益が相反しますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

必要書類

この事例の場合、長男Dが未成年者なので、通常であれば母(妻B)が長男Dの代理人となるのですが、利益相反に当たるためBは代理人になれず、長男Dには特別代理人が付くことになります。

 

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