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●未成年者の特別代理人選任手続き
遺産分割協議において、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者と利益が相反しますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
相続アフター
(8)遺族厚生年金の請求
(13)1年以内の相続税更正請求(分筆して土地評価を減額する方法)
(5)相続放棄・限定承認
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