諸手続き(2)
●亡くなられた方の戸籍取得
相続の手続きをするに当たって、一番最初にするべきことが相続人の確定ですが、そのためにはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
例)例えば、平成22年に80歳でお亡くなりになったAさんの戸籍の一例です。
Aさんは
(1)昭和9年出生
(2)昭和40年に結婚により新たに戸籍が作られる
(3)昭和50年に引越を機に転籍
という人生を送られましたが、2度の戸籍法の改正が加わったため、全部で5通の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となりました。(これは少ない方です)

※状況によって、上記の「改正原戸籍」「除籍謄本」「戸籍謄本」等は、違う名称で請求する場合があります。請求は手間や時間がかかります。手続きによっては1通ずつでは足りず、数通ずつとる必要があります。ベストファームにご依頼いただいた場合、必要最低限の通数でコストを抑えます。
ベストファーム相続アドバイザー、行政書士がお手伝いいたします。




