諸手続き(1)

●遺言書を発見した場合の検認手続き

故人が自分で直筆で書いた遺言書を、自筆証書遺言といいます。これに対し、故人が公証人役場に行って、公証人に書いてもらう遺言書を公正証書遺言と言います。自筆証書遺言は封書に入れられ封をしてありますが、相続人が開封してはなりません。必ず開封しない状態で、家庭裁判所の検認を受けましょう。

遺言書を発見した場合の検認手続き

 

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