相続手続き前の確認事項

相続手続きには「戸籍」・「住民票」など、様々な書類が必要になります。
そういったものを事前に集めておくことで、お手続きがスムーズになります。

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遺言書を発見した場合の検認手続き

故人が自分で直筆で書いた遺言書を、自筆証書遺言といいます。これに対し、故人が公証人役場に行って、公証人に書いてもらう遺言書を公正証書遺言と言います。自筆証書遺言は封書に入れられ封をしてありますが、相続人が開封してはなりません。必ず開封しない状態で、家庭裁判所の検認を受けましょう。

遺言書を発見した場合の検認手続き

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亡くなられた方の戸籍取得

相続の手続きをするに当たって、一番最初にするべきことが相続人の確定ですが、そのためにはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。


例)例えば、平成22年に80歳でお亡くなりになったAさんの戸籍の一例です。

Aさんは

(1)昭和9年出生

(2)昭和40年に結婚により新たに戸籍が作られる

(3)昭和50年に引越を機に転籍

という人生を送られましたが、2度の戸籍法の改正が加わったため、全部で5通の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となりました。(これは少ない方です)

 

※状況によって、上記の「改正原戸籍」「除籍謄本」「戸籍謄本」等は、違う名称で請求する場合があります。請求は手間や時間がかかります。手続きによっては1通ずつでは足りず、数通ずつとる必要があります。ベストファームにご依頼いただいた場合、必要最低限の通数でコストを抑えます

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会社役員変更登記

会社の役員をされていた方がお亡くなりになった場合、登記簿の変更をする必要があります。

会社役員変更登記

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相続財産調査

お亡くなりになった方が、どのような財産をどれくらい持っていたかを調べます。プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金・連帯保証)の確認を急ぎます。下記に加え、エンディング・ノートの調査もどうぞお忘れなく。

プラスの財産の調査
必要書類

 

マイナスの財産の調査
必要書類

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未成年者の特別代理人選任手続き

遺産分割協議において、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者と利益が相反しますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

必要書類

この事例の場合、長男Dが未成年者なので、通常であれば母(妻B)が長男Dの代理人となるのですが、利益相反に当たるためBは代理人になれず、長男Dには特別代理人が付くことになります。

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遺産分割協議書の作成

遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言書が無い場合や遺言書に具体的な財産が記載されていない場合、
①誰が、②どの財産を、③どれだけ、④どの方法
により取得する財産の遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくことをお勧めします。

遺産分割の種類

遺産分割には、具体的に以下のような3つの方法があります。

1)現物分割

相続人ごとに取得財産を具体的に決める方法です。具体的には「あの土地は相続人Aに、預貯金は相続人Bに、建物はCに」といった形です。ややこしい分割手続きが簡素化できるメリットがあります。

2)代償分割

相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を払う方法です。

3)換価分割

遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物(土地、建物等)を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。
しかし、土地と家屋を売却すると相続人に所得税と住民税がかかってきますから注意が必要です。

書面を作成するにあたっては、相続人全員が確認し、各自が署名・押印します。押印は実印で行って下さい。そして、相続人の人数分作成し、それぞれが保有します。

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所得税準確定申告

準確定申告とは、確定申告すべき人が年の途中でお亡くなりになった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告であり、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内にお亡くなりになった方の所得税の確定申告をしなければなりません。

所得税準確定申告

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家庭裁判所への遺産分割調停の申立て

遺産分割協議書の作成に関しましては、こちらをご覧下さい

 相続人の間で協議がまとまらない場合もあります。また、協議に応じようとしない相続人がいる場合もあるでしょう。そのときには、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決をめざすことになります。
 調停を申し立てることができるのは、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人・遺言執行者(包括遺贈の場合)で、申立先は相手方のうちの1人の所在地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立に必要な書類と費用

• (1)申立書
• (2)申立人(親権者)、子の戸籍謄本
• (3)特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票
• (4)遺産分割協議書案
• (5)子1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手
※上記以外の資料の提出が必要になる場合もあります。

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その他のお手続きの方(相続後の手続き)

 

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