高額療養費の請求
・医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる高額療養費の制度があります。入院され、お亡くなりになった場合、本来故人に支払われるべき高額療養費がご遺族に支払われます。
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ベストファーム相続アドバイザーや、提携社会保険労務士がお手伝いいたします。
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