引き継ぐ手続き(9)

●未登記建物の登記申請

 登記していない建物も相続の対象となります。お亡くなりになった方の名義ではなく、直接、相続人の名義で登記することができます。所有権保存登記まですれば、建物の権利証(登記識別情報)が発行されます。

 

●建物の変更・滅失登記

 登記はしてあるけれども実物と登記簿の記載が合っていなかったり、そもそももう存在していない建物が登記されていることもあります。相続のときに一度、全部調べ、きれいにしておくことをお勧めします。

 

引き継ぐ手続き(9)

 

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