1年以内の相続税更正請求(分筆して土地評価を減額する方法)

相続税の申告後でも宅地を分筆すると、評価を下げることができる場合もあります。 申告までにどうしても分筆登記が間に合わない時でも、1年以内であれば更正の請求が可能です。

※極端な分割は認められない場合がありますので、お早めにご相談ください。

 

○宅地が二方の道路に面している場合

宅地が二方の道路に面している場合

 

○宅地が一方の道路に面している場合 宅地が一方の道路に面している場合

 

 

 

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