引き継ぐ手続き(11)
●小規模宅地の特例を活用して評価を80%減に
相続税が発生する場合の評価額を下げる特例です。
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合に適用されます。

例えばお亡くなりになった方が住んでいた土地を配偶者が引き継ぐ場合は、上記の黄色い部分に該当します。
300㎡、評価額6000万円の土地の場合、
(1)6000万円÷300㎡=20万円(1㎡あたりの評価額)
(2)20万円×240㎡×80%=3840万円
が、減額する金額となります。
6000万円-3840万円=2160万円が減額後の評価額となります。
特例を受けるためには、一定の要件に該当する必要があります。
ベストファーム相続アドバイザーがお手伝いいたします。




