引き継ぐ手続き(11)

 

 小規模宅地の特例とは

相続税が発生する場合の評価額を下げる特例です。
遺産の中には居住用や事業用に使われていた宅地等が
ある場合に適用されます。

宅地の種類

減額割合

適用面積

居住用宅地

特定居住用宅地等

80%

240㎡

その他の居住用宅地

50%

200㎡

事業用宅地

特定事業用宅地

80%

400㎡

その他の事業用宅地

50%

200㎡

特定同族会社事業用宅地

80%

200㎡

 

 例えばこのような場合

お亡くなりになった方が住んでいた土地を配偶者が引き継ぐ場合

 

(300㎡、評価額 6,000万円の土地の場合)
6,000万円 ÷ 300㎡ = 20万円(1㎡あたりの評価額)
20万円 × 240㎡ × 80% = 3,840万円

 

 お問い合わせはこちらから
お問い合わせはこちらから

HOME

料金案内

スタッフ紹介

アクセス

お気に入りに追加

ページのトップへ ▲