不動産などの名義変更
不動産は価値が大きく、それだけにトラブルに見舞われやすく、
大きな損失を出しやすいものです。
また、預貯金に関しては、亡くなられた方の口座は凍結されてしまいます。
名義変更の正しい手順を踏んで、トラブルを未然に回避しましょう。
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| (1)預貯金 | (2)債権・株式証券 | (3)保険契約 |
| (4)ゴルフ会員権 | (5)公共料金(電気・ガス・水道) | (6)住まい(賃貸住宅) |
| (7)自動車 | (8)電話 | (9)未登記建物の登記申請 |
| (10)相続登記申請 | (11)小規模宅地の特例 | (12)相続税の申告・納付 |
| (13)土地評価を減額 | その他の手続き(相続後の手続き) |
預貯金
相続が発生しますと、預金口座は支払停止となります。
そこで、相続人全員の同意書を作成し、口座解除する手続きを進めるようになります。


債権・株式証券
相続が発生しますと、預金口座は支払停止となります。
そこで、相続人全員の同意書を作成し、口座解除する手続きを進めるようになります。


●「株式証券」は次のような分類になります。
1. 上場株式 : 証券取引所に上場されている株式
2. 気配相場等のある株式 : 登録銘柄や店頭管理銘柄
公開途上にある株式
国税局長の指定する株式
3. 取引相場のない株式 : 上記以外の株式

保険契約

ゴルフ会員権
各ゴルフ場で手続きの詳細が異なります。

公共料金(電気・ガス・水道)
住まい(賃貸住宅)
公営住宅は入居者の死亡により相続人が入居する権利を当然に引き継ぐものではありません。同居していて入居要件などを満たしているケースはともかく、相続できないとされています。

自動車
自動車の相続による名義変更は、陸運局(陸運支局・検査登録事務所)で手続きを します。必要書類は次のようになりますが、以下の3パターンで必要書類が変わって きます。詳しくは相続アドバイザー行政書士までお問い合わせください。

電話
電話加入権の名義変更手続きはNTTに対して郵送で行います。

未登記建物の登記申請
登記していない建物も相続の対象となります。お亡くなりになった方の名義ではなく、直接、相続人の名義で登記することができます。所有権保存登記まですれば、建物の権利証(登記識別情報)が発行されます。 |
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●建物の変更・滅失登記
登記はしてあるけれども実物と登記簿の記載が合っていなかったり、そもそももう存在していない建物が登記されていることもあります。相続のときに一度、全部調べ、きれいにしておくことをお勧めします。 |
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相続登記申請
相続登記とは、お亡くなりになった方の不動産(土地・建物)の名義を、相続人名義にする手続きです。未登記不動産(ひきつぐ手続き(9))については、直接、相続人名義で登記することができます。

(1)遺産分割協議書または遺言書
(2)お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
戸籍謄抄本:1通450円 除籍謄抄本:1通750円
(3)相続人の住民票
住民票:1通200円
(4)相続人全員の戸籍謄(抄)本
(5)相続人全員の印鑑証明書
(6)固定資産税評価証明書
※ その他、事案によって別の書類が必要になることがございます。
※ 戸籍、住民票等の料金は、役所によって異なる場合がございます。
法務局
申請書、戸籍謄本等
不動産の評価額 × 1000分の4
例)1,000万円の土地を所有
1,000万円 × 1000分の4 = 4万円
小規模宅地の特例を活用して評価を80%減に
●
相続税が発生する場合の評価額を下げる特例です。
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合に適用されます。

例えばお亡くなりになった方が住んでいた土地を配偶者が引き継ぐ場合は、上記の黄色い部分に該当します。
300㎡、評価額6000万円の土地の場合、
(1)6000万円÷300㎡=20万円(1㎡あたりの評価額)
(2)20万円×240㎡×80%=3840万円
が、減額する金額となります。
6000万円-3840万円=2160万円が減額後の評価額となります。
特例を受けるためには、一定の要件に該当する必要があります。
相続税の申告・納付
相続税の申告をする必要があるのは、下記の(1)、(2)、(3)を加えたものから、(4)、 (5)、(6)を差し引いたもの((7))が、(8)の基礎控除額より、多い場合です。
1年以内の相続税更正請求(分筆して土地評価を減額する方法)
●
相続税の申告後でも宅地を分筆すると、評価を下げることができる場合もあります。 申告までにどうしても分筆登記が間に合わない時でも、1年以内であれば更正の請求が可能です。
※極端な分割は認められない場合がありますので、お早めにご相談ください。
○宅地が二方の道路に面している場合
○宅地が一方の道路に面している場合
その他のお手続きの方(相続後の手続き)


















